建築の知識はインテリアプランニングをする上でも大切なもの。ここでは、インテリアプランニングをするうえで必要な建築の法律規制知識を身につけます。
第2回目は斜線制限(道路斜線)」です。斜線制限は、敷地の周囲にある道路、水路、隣地、河川や公園などから発生する架空の斜めの線による制限のことで、建物を設計する際には建物の高さがこれらの斜線を超えないように計画しなければなりません。
「斜線制限(道路斜線)」
「道路斜線制限」とは、道路面の日照などを確保するため、建築物の高さを、前面道路の反対側境界線を起点とする一定こう配の斜線の範囲内に収めなくてはならないものです。
道路斜線制限
(建築基準法第56条1項1号)
建築物の高さは、その部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に応じて制限される。制限される勾配は基本的には住居系地域では1/1.25、その他の地域では1/1.5の斜線勾配となる。基準法の改正により住居系地域であっても1/1.5の斜線勾配が選択可能となる地域もあります。
道路斜線の主な緩和
① 2以上の前面道路がある場合。
② 前面道路の反対側に公園等がある場合
③ 道路と敷地との間に高低差がある場合
④ 道路内にある場合の特例(道路上の渡り廊下等に対する緩和)
などがあります。
また計画建物が前面道路の境界線からセットバックした場合の水平距離の緩和などがある。道路斜線により建築形態が制限されるので、計画時には十分な注意が必要です。
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(文:インテリア情報サイト編集部-2 / 更新日:2013.02.06)