建築・インテリア法律規制の基礎知識VOL.7「避難規定①」

建築・インテリア法律規制の基礎知識VOL.7「避難規定①」

建築の知識はインテリアプランニングをする上でも大切なもの。ここでは、インテリアプランニングをするうえで必要な建築の法律規制知識を身につけます。

第7回目は「避難規定」です。

 

 

 

避難施設とは

特殊建築物などで、不特定多数の人が安全に避難できるように設ける避難階段や避難通路などの総称である。(法35条、令116条の2~128条の3)

 

 

■物販店舗の避難規定は面積や階数に大きく影響される。

建築基準法では物販店舗の床面積の合計が1500㎡を超える場合とそうでない場合とではかなり規制の強さが変わります。また1500㎡を超えてかつ3階以上や地下2階以下に物販店がある場合は、階段をすべて避難階段としなければなりません。

また、避難階段は、直上階の最大床面積の100㎡当たり60㎝の階段幅を要求されます。

なお1500㎡を超える部分の算定範囲は売り場や客の利用するスペースに加え、店舗に関する後方施設(ストックスペース、事務所、搬入施設等)も含まれます。

 

物販店舗の階段、屋外への出口に関する規定

 

次回は引き続き避難規定の中から、歩行距離についてみていきます。

 

 

 

 

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(文:インテリア情報サイト編集部-2  /  更新日:2013.06.13)

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